Legal Column
リーガル・コラム

労働関係

労働者による育休取得を促進するための法律が改正されました

令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。施行日の早い順に主な改正内容をご紹介します。

1.令和4年4月1日施行

(1)雇用環境整備、周知・意向確認義務

労働者が育児休業を申出しやすくなるよう、事業主に、研修や相談窓口の設置等が義務づけられました。また、本人や配偶者の妊娠・出産の申出をした労働者に対する育休制度に関する周知と、育休取得についての意向確認も義務づけられました。

(2)有期雇用労働者の取得要件の緩和

これまで有期雇用労働者は①引き続き雇用された期間が1年以上で、かつ、②子が1歳6ヶ月になるまでに契約満了することが明らかでない場合のみ育休取得が可能でしたが、改正により①の要件が撤廃されました。したがって、有期雇用労働者の雇用期間が1年未満でも、②を満たす限り育休取得が可能となります。

2.令和4年10月1日施行

(1)産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

父親が、子の出生後8週間以内に4週間まで育休を取得できる「産後パパ育休」の制度が創設されました。その場合の育休申出はこれまでの1ヶ月前までではなく2週間前で足り、また、労使協定や個別の合意により休業中の就労も可能です。

(2)分割取得

父母問わず、育休は2回に分割して取得することが可能になりました。

3.令和5年4月1日施行

従業員1000人超の企業に対し、労働者の育児休業の取得状況を公表することが義務付けられました。