Legal Column
リーガル・コラム

労働関係

改正育休法(2021.10.20からの続き)

一、昨年10月のリーガルコラムで改正育休法の概要をご紹介しました。

本年4月1日施行の雇用環境整備等については既にご対応済みと思いますが、今後、10月1日には、出生時育児休業(いわゆる「産後パパ育休」)制度が施行となり、この手続の周知や就業規則の改定等も必要となります。

 

二、特に、出生時育児休業の申出は休業予定日の2週間前までにすれば足りるとされています(法9の3Ⅳ①)が、2週間前では、シフトの見直しや業務の引継など対応に困難を来すことが予想されます。そこで、労使協定の締結により、1か月前の申出とすることができます。ただし、以下のような事項を労使協定で定める必要があります(施規21の7)。

  • 出生時育休申出が円滑になされるよう、①研修の実施、②相談体制の整備、③取得に関する事例の収集・提供、④制度や取得促進に関する方針の周知、⑤取得が円滑に行われるよう業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置のうち、いずれか2つの実施
  • 育休取得に関する定量的な目標設定と、育休取得の促進に関する方針の周知
  • 意向確認措置を講じた上で、意向把握のための取組の実施

三、また、出生時育休中でも、労働者から、特定の曜日や時間帯(一時的・臨時的なものでない「一定の範囲」)は働きたいと申出があることも予想されます。そこで、労使協定を締結し、休業期間中でも就労させることができる労働者を定め、この労働者から申出があれば、事業主は、この労働者と就業日や時間などを書面・FAX・メールのいずれかの方法でやりとりし、同意を得て就労させることができます(法9の5Ⅱ、Ⅳ。施規21の5、同の6)。

四、詳しくはご相談下さい。