民法改正の重要ポイント①―定型約款ー
2020年3月に施行される民法(債権法)改正のうち、「定型約款」について解説します。
生命保険の約款のように、多数の人と契約するために定式化された契約条項のことを「約款」といいます。改正前の民法では、「約款」に関する明文の規定はありませんでした。
今回の改正では、「約款」のうち「定型約款」という概念を新しく定義して(548条の2)、「定型約款」に該当するものについて、ルールを設けました(548条の2乃至4)。
まず、「定型約款」が効力を生じるための要件について規定しています(548条の2)。具体的には、①「定型約款を契約の内容とする旨の合意をする」か、②「あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示する」必要があります。
なお、この手続きを踏んでも、信義則に反し相手方の利益を一方的に害するような内容の条項は合意しなかったものとみなされるので注意が必要です。
また、「定型約款」の内容の相手方へ開示についても定められました。これに違反すると、「定型約款」が契約の内容にならなくなってしまいます(548条の3)。
さらに、「定型約款」を変更する際のルールも定められました(548条の4)。逆に言えば、このルールに従っていれば、相手方との間で個別の同意は得ることなく変更ができます。
「約款」を作成して、業務に利用されている場合には、この機会にあらためてチェックされることをお勧めいたします。