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2026/04/27

所有不動産記録証明制度

令和8年2月2日から所有不動産記録証明制度が始まりました。

 「所有不動産記録証明制度」とは、特定の人(株式会社等の法人も含みます。)が登記名義人として記録されている不動産を、法務局が一覧形式の所有不動産記録証明書として証明してくれる制度です。

 これまでも「名寄帳」と呼ばれる所有不動産の一覧表を、市町村から発行してもらうことができました。亡くなった方(被相続人)の相続手続を行う際などに利用されてきました。しかし、名寄帳は市町村単位での発行となるため、被相続人が相続人の知らない市町村に不動産を所有していると、名寄帳では把握できないおそれがありました。

 そこで、相続登記の義務化を背景として、相続人が被相続人名義の不動産を把握しやすくし、登記漏れを防ぐことを主な目的としてこの制度が創設され、国内に所有するすべての不動産を網羅した証明書を発行してもらえます。

 この証明書は、相続手続で有用です。被相続人がどの不動産を所有していたか分からない場合や、遺産分割協議や相続財産調査で役立ちます。

 株式会社等の法人についても、合併や事業承継、清算等に関連する資産を確認するために有用です。

 所有不動産記録証明書を請求できるのは、所有権(共有持分も含みます)の登記名義人本人、相続人その他の一般承継人(合併した会社等)です。これらの者から委任を受けた代理人も請求できます。

 請求は全国の法務局で書面(郵送可)またはオンラインにより行えます。

 なお、若干注意すべき点もあります。詳しくはお気軽にご相談ください。