Legal Column
リーガル・コラム

その他

雇用調整助成金の特例措置等の延長について

雇用調整助成金については、支給要件の緩和、撤廃、助成率や上限額の引き上げ、手続の簡素化などの特例措置が講じられてきましたが、その特例措置は令和2年9月30日を期限に終了することになっていました。ところが、新型コロナウィルス感染が未だ収束しておらず、経済動向も不透明であることから、厚生労働省は令和2年12月31日までこの特例措置の期限を延長することを発表しました。

厚生労働省は、この特例措置以外にも、「母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の有給休暇制度の整備・周知期限を令和2年12月31日まで延期すること、「新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金」、「小学校休業等対応助成金・給付金」について、対象となる休業・休暇の期間を令和2年12月31日まで延期することを公表しました。

雇用調整助成金については、この特例措置により、累計支給決定金額が大幅に上昇しました。

厚生労働省は、今後は、感染防止と社会経済活動の両立を図っていく方針であることから、令和3年1月以降については、休業者数・失業者数が急増するなどの雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は段階的に縮減していく考えを示しています。

コロナウィルスにより、厳しい経営環境が続いていますが、政府の支援制度については、アンテナを張っておく必要があると思います。