Legal Column
リーガル・コラム

労働関係

育児・介護休業法の改正について

昨年5月に育児・介護休業法が改正され、今月1日と10月1日に段階的に施行されます。今回は今月1日施行分についてご紹介します。

1 子の看護休暇について、対象となる子が小学校3学年修了までに拡大しました。また、取得事由についても、感染症に伴う学級閉鎖や入園(学)式・卒園式も含まれることになりました。さらに、継続雇用期間が6カ月未満の労働者を労使協定により対象から外すことができなくなりました。

2 所定外労働(残業)の制限の対象が小学校就学前の子を養育する労働者にまで拡大されました。

3 3歳に満たない子を養育する労働者に関し、育児短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置の選択肢の1つにテレワークが追加されました。

4 3歳未満の子を養育する労働者、要介護対象家族を介護する労働者について、テレワークを選択できるように措置を講ずることが努力義務化されました。

5 介護休暇を取得できる労働者についても、労使協定で継続雇用期間が6カ月未満の労働者を除外できなくなりました。

6 介護休業と介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、①研修の実施②相談窓口の設置③取得事例の収集・提供④取得促進に関する方針の周知のいずれかの措置を講じなければならなくなりました。さらに、介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、介護休業等の制度の個別の周知と意向確認をすることが義務化されました。また、より早い段階で、介護休業等の制度の理解と関心を深めるため、40歳の段階で制度の情報提供をすることが義務化されます。

これらは企業の規模を問いません。詳しくはご相談ください。