Legal Column
リーガル・コラム

債権法改正

民法(債権法)改正について

2017年5月26日に民法(債権法)改正が成立しました。施行は公布の日から3年以内とされています。民法はあらゆる私法の一般原則などを定める基本法であり、約120年ぶりの抜本改正となります。ただ、内容としては、この間確立した判例法理を明文することにより分かりやすくすることを目指したものです。改正項目は200に及びますが、以下の4つが注目を集めています。

第1は、短期消滅時効の廃止です。飲食店のつけなど1年で時効になっていたものなどを廃止し、権利を行使することができる時から5年、10年とし、商事消滅時効(商法525条)も削除されます。

第2に、法定利率です。現在、法定利率は年5%ですが、時代にそぐわないものとなっていますので、改正法では当初3%とし、穏やかな変動制とすることにしています。

第3に、個人保証人の保護の拡充です。現在の貸金等の根保証に関する規律を拡大するとともに、保証一般についていろいろな情報提供をする義務を規定しています。さらに事業用貸金等の保証では公正証書で保証意思を表示させることとしています。

第4に、社会一般で用いられている約款について、新たに定義づけをし、不当条項や不意打ち条項について契約の拘束力から免れるための規定も設けています。

経過規定があり、多くのものは従前の契約がなお効力を維持するとしていますが、約款などは契約書などの見直しが必要とされるものもあります。詳しくは当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。