Legal Column
リーガル・コラム

個人情報保護法

改正個人情報保護法が、5月に全面施行を迎えます。

平成27年9月に改正された個人情報保護法が、いよいよ平成29年5月に全面施行を迎えます。

これまでは5000人を超える個人情報を保有する事業者のみが対象とされていた同法ですが、今回の改正はこの制限を撤廃したため、個人情報をデータベース化して取り扱っている事業者すべてが規制の対象となりました。

また、この改正法では、一定の要件のもと認められる、本人の同意なき第三者提供(オプトアウト)について、新たに個人情報保護委員会への届け出が義務化されました(平成29年3月1日から受付開始)。

とはいえ、この届出義務の主な対象はいわゆる名簿業者であり、本人から同意を得て情報を取得している場合はもちろんのこと、個人データに該当しない個人情報(データベースを構成する前の入力用の帳票等に記載されている個人情報)は対象外です。

また、業務委託先への提供やグループ企業内での共同利用などは、そもそも「第三者提供」に当たらない場合もあります。

このように、改正法への対応策を検討するにあたっては、過剰防衛にならないよう、条文ときちんと照らし合わせながら検討する必要があります。ご不明な点はお気軽にご相談下さい。