Legal Column
リーガル・コラム

相続法

相続法改正特集 その2

今回の相続法の改正は、大別すると、①配偶者保護のための方策、②遺言の利用を促進するための方策、③相続人を含む利害関係人の実質的公平を図るための方策に分かれます。
前回は②についてご紹介しましたが、今回は③のうち、遺産分割成立前に預貯金を一部おろすことができる制度についてご紹介します。
従来の銀行実務もそうでしたが、最高裁大法廷は平成28年12月19日決定で、亡くなった被相続人の預貯金をおろすには相続人全員の同意が必要であるとして、従来の判例の立場を変更しました。
これによると、いつまでも分割協議が整わず、相続人全員の同意が得られない場合には、被相続人の入院費用や施設費用などの生前の債務の支払いに困ることになり、結局、誰かが立替払いを余儀なくされます。
そこで、今回の改正は、相続人は、他の相続人の同意がなくても単独で、遺産である預貯金のうち、各口座ごとに、相続開始時点の預貯金の残高の3分の1✕自分の法定相続分まで(ただし、同一の金融機関に対しては150万円まで)払戻しができることになりました。ただ、これは遺産分割の先取りで、分割協議が成立する時に精算されるということになります。
以上の手続は家裁の手続を経ずにできます。
しかし、被相続人の負債の返済や、その相続人の生活費の支出などで、上記の金額以上の金額が必要な場合には、家裁に仮の分割を求める仮処分を申し立てることにより、他の共同相続人の利益を害しない限りで、特定の預貯金の全部または一部を仮に取得させることを求めることができます。従来からこのような制度はありましたが、保全の必要性の要件が厳しかったものを緩和したものです。
施行日はこの7月1日からですが、家裁の手続を経ない払い戻しに関しては、施行日前に生じた相続についても適用があります。