今回は、消滅時効です。
1 債権の消滅時効期間の新しい原則
旧法では、債権は、『権利を行使することができる時から10年で時効消滅する』のが原則でしたが、新法では、『①権利を行使することができることを知った時から5年、②権利を行使することができる時から10年で時効消滅する』のが原則となりました。2 職業別短期消滅時効・商事消滅時効の廃止
旧法では、職業別に短期消滅時効期間が定められており、例えば、飲み屋のツケなどは1年で消滅するとされていました。また、商法に「商行為によって生じた債権は5年で消滅する」という規定がありましたが、今回の改正により、いずれも廃止されて、上記の新しい原則によることになりました。3 人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効
不法行為による損害賠償請求権が、①損害及び加害者を知った時から3年、②不法行為の時から20年で消滅することは変わりません。しかし、新法では、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権については、不法行為でも債務不履行でも、①知ってから5年、②行為の時(権利行使可能時)から20年に期間が延長されています。