Legal Column
リーガル・コラム

労働関係

運送業界の2024年問題について

本年4月1日から,ドライバーの労働時間に適用される上限規制によって,これまで問題とされていたドライバーの長時間労働が緩和されることが期待される反面,物流業界の円滑な業務の継続への影響などが危惧されております(運送業界の2024年問題)。今回は,4月から施行されるドライバーの労働時間上限規制についてお伝えします。

まず,以前より,労使間で合意(三六協定)が有れば,原則的な労働時間(日8時間,週40時間)を超えた労働が認められるとされていました。しかし,2018年の「働き方改革」に伴う法改正で,三六協定で合意する時間外労働について,月45時間,年360時間を上限とすることを原則とした上で,通常予見できない業務量の大幅な増加等に伴い上限を超える労働が必要な場合については,労使の合意があれば,年720時間まで認められる等の規定が労基法に規定されました(労基法では,この他に,時間外労働が45時間を超える月を年6か月以内とするべきことや,時間外労働と休日労働の合計については,月100時間未満であり,かつ,2か月,3か月,4か月,5か月,6か月のそれぞれの月平均が80時間以内とするべきことが規定されています。)。この労働時間上限規制は,大企業では2019年4月から,中小企業については2020年4月から適用されていましたが,運送業や建設事業については,業務内容の特性などを考慮し猶予期間が設けられていました。

今年,この猶予期間が終了し,4月から運送業務についても上限規制が適用されることとなります。ただし,年間の時間外労働時間の上限については960時間(他業種は720時間)とされ,他業種に求められている,時間外労働が45時間を超える月を年6か月以内とするべきことや,時間外労働と休日労働の合計について,月100時間未満,かつ,2~6か月間それぞれの月平均が80時間以内とするべきことなどは求められていません。

このように,他業種に比べ緩やかな規制となってはいますが,これにより,運送業界の労働環境が改善されることになります。半面,今後は現在の物流状況を継続していくことは難しくなると思われますし,物流に多大な依存をしている様々な業種や一般消費者へ与える影響も少なくないでしょう。ドライバーについても,労働時間制限による収入の減少が考えられますし,それを理由とした離職が物流業界・物流環境をさらに圧迫していくことになるかもしれません。

2024年問題につきましては,このようにいろいろな問題が生じることが危惧されますので,物流業界のみならず対応を検討する必要があるでしょう。私も消費者として,これまで,送料無料,翌日配送などといったサービスを当然のように享受していましたが,これらの恩恵はドライバーの方々の過酷な労働環境の犠牲の上に成り立っていた異常なものであったと捉え,今後は贅沢を言わないようにしようと思います。