Legal Column
リーガル・コラム

相続法

相続法改正特集その1

―自筆証書遺言の方式の緩和―
これから何回かに分けて、今話題の相続法改正についてご紹介します。
施行の早い順番に、まずは【自筆証書遺言の方式の緩和】(平成31(2019)年1月13日より施行)についてです。
これまで自筆証書遺言(手書きの遺言書)は、全て自筆で記載される必要がありましたが、今回の改正により、遺言書に添付される財産目録のみ、各ページに署名押印があることを条件に、代筆やパソコンで打ち出しても良いことになりました(民法968条2項)。
とはいえ、財産目録以外の本体部分は、これまでどおり厳格な要件(日付・氏名・全文を自筆で記載・押印。加除訂正部分にはその旨の指摘と署名押印が必要など。)を満たさないと遺言書自体が無効になってしまいます。
また、死後は、相続人が家庭裁判所に遺言書を持ち込んで「検認」という手続を経て封を開けなければなりません (但し、2020年7月10日施行の遺言書保管法に基づき、一定の手続を経て法務局で保管した遺言書については検認不要)。
しかも、自筆証書遺言ですと、遺言の内容に不満を持つ相続人から「これは本人の自筆ではない!」などと有効性を争われやすいという問題もあります。
したがって、いくら方式が緩和されたと言っても、やはり弁護士としては、自筆証書遺言ではなく、公証役場で作る「公正証書遺言」をお勧めします。
ご自分の残した遺言書が、残された人々の紛争の種になってしまわないよう、遺言書の作成を検討されている方は、当事務所にお気軽にご相談下さい。